法定相続情報証明制度を活用しましょう
相続手続きをする際、相続人を確定するために亡くなった方や法定相続人の戸籍を揃える必要があります。相続人の数に応じて戸籍の枚数も多くなりますが、相続手続きがいくつもある場合、その都度この戸籍の束を相続手続きをする機関に提出する必要があり、また提出した後は返却されるまで他の手続きが進められません。法定相続証明制度とは、登記所で申請することでこの戸籍の束を一枚の「法定相続情報一覧図」にするもので、その写しをもって戸籍の束の代わりに相続手続きで使用できます。また必要な枚数を作成できるため、複数の相続手続きを同時に進められます。
本事務所では、戸籍の入手から法定相続情報証明の申出手続きを行っております。お気軽にお問い合わせください。