遺言とは、自分が亡くなった後の財産の行方に関する意思を表示し、それに法的な効果を与えて遺言者の自由な意思を確保する制度です。遺言の方式には次の3つがあります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

行政書士は、遺言の作成サポートを行えます。また、遺言執行者として指定いただければ、相続手続きをスムーズに進めることができます。

手続一覧

推定相続人の調査戸籍等を収集し、推定相続人を調査します。
財産の調査預貯金、不動産等の相続財産を調査します。
遺言書の起案支援遺言者の意思を確認し、遺言書の文案を作成します。
遺言執行遺言執行者として遺言の内容に沿って相続手続きを執行します。