建設業許可の承継、相続ができます
令和2年の建設業法改正に伴い、建設業者の地位について事業承継および相続の規定が新設されています。それにより、事業の譲渡譲受け、会社合併、分割や個人事業主等の建設業者が死亡し相続が発生した場合などに建設業者の地位を承継することができます。
条件が整えば個人事業主の親から子へ建設業許可を引き継ぐことが出来ますので、相続や代替わりや等お考えの方はご相談ください。
福島県(田村市)での建設業許可・車庫証明・自動車登録や相続・遺言は行政書士オフィス関根へご相談ください!
令和2年の建設業法改正に伴い、建設業者の地位について事業承継および相続の規定が新設されています。それにより、事業の譲渡譲受け、会社合併、分割や個人事業主等の建設業者が死亡し相続が発生した場合などに建設業者の地位を承継することができます。
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